社会保険介護保険料や介護保険制度の申請について解説していきます。
社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)負担割合は確定しています。保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。a.負担料率 ・ 国 :25%・ 都道府県:12.5%・ 市区町村:12.5%・ 被保険者:50%(予測:2,500〜3,500/1ヶ月)* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る 保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる* 所得別に5段階で賦課計算する 保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)* 特別徴収対象者 年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。b.時効
滞納分(延滞金含む場合) 2年(時効中断した場合は3年) 遡及分は2年です。c.徴収方法 ・65歳以上 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。・40歳以上65歳未満(自営業者) 被保険者の方が直接市区町村に支払います。 保険料は、市区町村によって異なります。 国保料と一体徴収される場合も有ります。・40歳以上65歳未満(サラリーマン) 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。 保険料は保険組合によって異なっています。
介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?下記に申請からの流れを一連でご紹介します。1.申請 介護や申請が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。2.訪問調査 申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。・現況調査(サービスの状況、環境等)・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。3.かかりつけ医(主治医)の意見書 訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。4.介護認定審査会(審査・判定) 「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。◆非該当(自立)◆要支援1〜2:介護予防サービス のみ受けることが可能。◆要介護1〜5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。5.ケアプランの作成 上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。6.介護サービスの利用 上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。
介護保険の保険料の額は、所得に応じて8段階に分類されています。以下に分類内容を表記します。【第1段階】老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方・基準額×0.5 25,800円 【第2段階】世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者・基準額×0.6 30,900円【第3段階】世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方・基準額×0.75 38,700円【第4段階】本人が住民税非課税の方・基準額×1.0 51,600円【第5段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方・基準額×1.25 64,400円 【第6段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方・基準額×1.5 77,300円【第7段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方・基準額×1.75 90,200円 【第8段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 ・基準額×2.00 103,100円 税制改正により、平成18年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったからです。その方には、平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。上記の段階による金額は年額の事を指しています。納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。